一人医師
医療法人設立
Medical03
OVERVIEW 概要
法人設立の基礎知識
新規に医療法人を設立する際、その形態は「出資持分の定めのない社団医療法人」または「財団医療法人」に限られます。
そして、持分のない医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」が採用できるようになったことから、新規設立の場合は「基金拠出型法人(出資持分の定めのない社団医療法人の一類型)」とするケースが多く見受けられます。
しかし、ただやみくもに法人化すればよいかというとそうではありません。今後の事業の進むべき方向と、法人化する目的やメリットが一致しているかどうかをよく確かめてから行うようにしましょう。
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POINT
法人設立を
した方がよい場合 -
●社会的信用を高めたい
●事業を展開・拡大したい
●事業承継を考えている
●節税効果を期待している - MERIT メリット
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1.社会的信用が高まる
(1)法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。
(2)金融機関等への対外的信用が向上します。
2.事業承継が進めやすい
(1)基金拠出額が拠出者の財産評価額になりますので、事業承継、相続対策などを計画的に進めやすくなります。
3.事業の展開が図れる
(1)分院や介護保険事業等への進出が可能になります。
(2)有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の開設も可能になります。
4.節税効果が期待できる
(1)所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
(2)院長先生の他に院長夫人などの家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散が図れます。
(3)役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
(4)一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。
税額シミュレーションについてはこちら - NOTES 留意点
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1.経営上の注意点
(1)医療法人の附帯業務について、業務範囲が制限されています。
(2)剰余金の配当禁止規定によって、剰余金が内部留保されます。
(3)医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
(4)社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。
(5)法務局に役員変更などの登記や都道府県知事に事業報告書などの提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書などは一般の人でも閲覧可能になります。
(6)都道府県知事による立ち入り検査などの指導が強化されます。
(7)特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。
(8)医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人に制限され、個人が受け取ることはできません。
2.税務上の注意点
(1)交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
(2)個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。 - PRICE 料金について
- こちらをご確認ください。