WORK 事業紹介

医業支援
クリニックの事業承継
Medical02

OVERVIEW 概要

存続か、譲渡か

現在開設しているクリニックを廃業することなく存続させたい場合、個人診療所か医療法人かによって、次の承継の形態が考えられます。 いずれの場合も当社のような専門家のサポートは必須です。一度ご相談ください。
●個人診療所
親族への承継
第三者への譲渡
●医療法人
親族への承継
第三者への譲渡
他の医療法人との合併

医業支援
クリニックの事業承継
POINT 親族内承継
個人診療所の場合、他の財産と同様にすべての事業用財産が課税の対象となります。
そのため、生前贈与対策をしていなかったり、遺言を残していなかったりすると、診療所の土地や建物までもが後継者以外の他の相続人に分割され、事業を承継できない危険があります。
診療所が永続的に発展できるように、生前から準備をしておきましょう。

細かな留意点はこちら
POINT 第三者への譲渡(M&A)
①個人から個人
②個人から法人
③法人から個人
④法人から法人
このようにM&Aにはいくつかの形態があります。どの場合であっても、基本的に既存のクリニックは廃止となり、新規でクリニックを開設する形です。
合併と異なり複雑な手続きが必要ないことから近年買い手側のニーズが増えています。
また、売り手側も、後継者問題の解消、投下資本の回収、地域医療と患者の引き継ぎができるというメリットがあります。

細かな留意点はこちら
POINT 第三者承継
対象者には以下のメリットがあります。
●後継者
新規に開業するよりも患者の引き継ぎができる分経営が安定しやすいです。また、条件によっては初期投資の低減・準備期間の短縮が可能です。
●現経営者
患者・職員を引き継いでもらうことができます。また、不動産などを貸し出しまたは売却することで資金を獲得でき、将来設計がやりやすくなります。
●その他
地域にお住まいの方からすれば、医療サービスを受けられる環境が存続するため、今後も安心して生活ができます。

上記のようなメリットだけでなく、承継の条件が理想的でない、現経営者とトラブルになってしまった、手続きが複雑などのデメリットがあります。そのデメリットを少しでも減らせるように、一度当社へご相談ください。
POINT 特例措置
税制の改正により、以下の特例を受けられるようになりました。
①個人(相続人)が定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人である時は、担保の提供を条件に移行計画の期間満了までその納税を猶予。
移行期間内に当該相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除。
②認定医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者に贈与税が課される場合、担保の提供を条件に、移行計画の満了までその納税を猶予。
移行期間内に当該または他の出資者が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除。
PRICE 料金について
こちらをご確認ください。

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