インボイス制度&電帳法対応セミナー
セミナー内容は次のとおりです
開催日程・会場
10月 8日(土)
11月17日(木)
午前の部 免税事業者向け:10時~(受付 9:30~)
午後の部 課税事業者向け:14時~(受付13:30~)
刈谷総合文化センター内
中央生涯学習センター405・406研修室
参加費無料
11月17日(木)
午前の部 免税事業者向け:10時~(受付 9:30~)
午後の部 課税事業者向け:14時~(受付13:30~)
刈谷総合文化センター内
中央生涯学習センター405・406研修室
参加費無料
申し込み方法・参加費無料
次の内容をメールまたはLINEでお知らせください
・参加者名
・10/8 または 11/17
・午前:免税 午後:課税(両方参加可能・電帳法はそれぞれの内容に合わせ実施します)
・会社名
・連絡先
・参加者名
・10/8 または 11/17
・午前:免税 午後:課税(両方参加可能・電帳法はそれぞれの内容に合わせ実施します)
・会社名
・連絡先
セミナー内容(両日とも内容は同じです)
午前の部:免税事業者向け
・インボイス制度の導入により消費税の免税事業者に与える影響
・自分、自社はインボイスを導入したほうがいいのか
・インボイス制度を導入するには何をしたらいいのか
・課税事業者になると何をしないといけないのか など
対応策と電帳法のご案内をいたします
午後の部:課税事業者向け
・インボイス制度の導入により消費税の課税事業者に与える影響
・どのような形でインボイスを発行したらいいのか
・取引先にどのような確認をしたらいいのか
・こんな場面でもインボイスが必要
・日々の経理方法における注意点
対応策と電帳法のご案内をいたします
・インボイス制度の導入により消費税の免税事業者に与える影響
・自分、自社はインボイスを導入したほうがいいのか
・インボイス制度を導入するには何をしたらいいのか
・課税事業者になると何をしないといけないのか など
対応策と電帳法のご案内をいたします
午後の部:課税事業者向け
・インボイス制度の導入により消費税の課税事業者に与える影響
・どのような形でインボイスを発行したらいいのか
・取引先にどのような確認をしたらいいのか
・こんな場面でもインボイスが必要
・日々の経理方法における注意点
対応策と電帳法のご案内をいたします
インボイス制度
2023年(令和5年)10月からスタートする新制度です
インボイス(適格請求書)制度とは、売り手(お店など)が買い手(消費者など)に正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
これまでの書式に登録番号や税率などが加わり、システムの導入や更新が必要になることが予想されます。
売手側の対応
買手からインボイスの発行を求められれば交付する義務があり、発行したインボイスを保存する必要があります。
インボイスを発行するには消費税の課税事業者である必要があります。
買手側の対応
消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、売り手から交付されたインボイスの保存が必要になります。
売り手が免税事業者である場合にはインボイスの交付を受けられず、仕入税額控除が適用できなくなります。
インボイス(適格請求書)制度とは、売り手(お店など)が買い手(消費者など)に正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
これまでの書式に登録番号や税率などが加わり、システムの導入や更新が必要になることが予想されます。
売手側の対応
買手からインボイスの発行を求められれば交付する義務があり、発行したインボイスを保存する必要があります。
インボイスを発行するには消費税の課税事業者である必要があります。
買手側の対応
消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、売り手から交付されたインボイスの保存が必要になります。
売り手が免税事業者である場合にはインボイスの交付を受けられず、仕入税額控除が適用できなくなります。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは次の3つの内容で構成され、2022年(令和4年)1月からスタートしています。
①電子帳簿等保存
PCなどで電子的に作成した帳簿や書類をデータのまま保存することいいます。会計ソフトで作ったデータをデータのまま保存しておくイメージです。
従来で事前の届け出が必要でしたが改正により不要となりました。
②スキャナ保存法
紙をスキャンなどで電子化し画像として保存することをいいます。①同様事前の届け出が不要となりペーパーレス化を推進しやすくなりました。
③電子取引データの保存
電子的に受け取った取引データをデータのまま保存することをいいます。
これまでは印刷し紙として保存していればOKだったのですが、改正によりデータ保存でなければならないと変わりました。
①②と違い③のみ義務化となり保存環境の構築や社内環境の整備が必要になります。
※ただし2023年(令和5年)12月まで紙での保存方法が可能とされています。
①電子帳簿等保存
PCなどで電子的に作成した帳簿や書類をデータのまま保存することいいます。会計ソフトで作ったデータをデータのまま保存しておくイメージです。
従来で事前の届け出が必要でしたが改正により不要となりました。
②スキャナ保存法
紙をスキャンなどで電子化し画像として保存することをいいます。①同様事前の届け出が不要となりペーパーレス化を推進しやすくなりました。
③電子取引データの保存
電子的に受け取った取引データをデータのまま保存することをいいます。
これまでは印刷し紙として保存していればOKだったのですが、改正によりデータ保存でなければならないと変わりました。
①②と違い③のみ義務化となり保存環境の構築や社内環境の整備が必要になります。
※ただし2023年(令和5年)12月まで紙での保存方法が可能とされています。