細かな留意点
診療所の土地・建物の取り扱い
親名義の土地、建物は、承継者である子に貸しつけるか、譲渡、贈与により子の名義に変えることもできます。
●譲渡
親に譲渡所得課税が発生し、子は建物の減価償却費を必要経費にできます。
●賃貸
親と生計が別であるときは、親(貸主)に賃貸料収入が発生し、子(借主)の賃貸料は必要経費となります。
●贈与
子に贈与税がかかる場合があります。
●譲渡
親に譲渡所得課税が発生し、子は建物の減価償却費を必要経費にできます。
●賃貸
親と生計が別であるときは、親(貸主)に賃貸料収入が発生し、子(借主)の賃貸料は必要経費となります。
●贈与
子に贈与税がかかる場合があります。
医療機器等の取り扱い
医療機器を引き続き子に使用させる場合には、土地・建物と同様に譲渡・賃貸・贈与の方法があります。賃貸の場合には、親と生計が一であるか否かによって、賃貸料の支払いがあっても、その取り扱いが異なります。
たな卸資産や未収金
親の開設していた診療所のたな卸資産や未収金は、親の所有財産や債権です。そのため売却や贈与によって、子に承継することができます。
借入金の引き継ぎ
債権者の同意を得れば引き継ぐことが可能です。この場合、借入金の利息は事業所得の必要経費に算入することができます。
院長への退職金
勇退する院長に退職金は支給できませんが、承継後(院長交代後も)診療を続ける場合には、一定の要件のもと、子である院長から給与を受け取ることができます。
手続き
①保険医療機関の指定申請書
→各厚生局(都道府県)
②診療所開設届 他
→保健所(都道府県)
③社会保険関係の新規適用届
→年金事務所(都道府県)
④個人事業開業届
→税務署
⑤所得税の青色申告承認申請書等
→税務署
⑥消費税の簡易課税選択届出書
→税務署
⑦その他、診療報酬の医療機関指定申請書等
→各厚生局 他(都道府県)
※旧診療所の廃止手続きも必要です。
※限られた時間で複雑な事務処理を行わなければなりません。
※とくに、相続の場合は突然発生する可能性があり混乱することがあります。
→各厚生局(都道府県)
②診療所開設届 他
→保健所(都道府県)
③社会保険関係の新規適用届
→年金事務所(都道府県)
④個人事業開業届
→税務署
⑤所得税の青色申告承認申請書等
→税務署
⑥消費税の簡易課税選択届出書
→税務署
⑦その他、診療報酬の医療機関指定申請書等
→各厚生局 他(都道府県)
※旧診療所の廃止手続きも必要です。
※限られた時間で複雑な事務処理を行わなければなりません。
※とくに、相続の場合は突然発生する可能性があり混乱することがあります。
第三者への譲渡
売却価格によって譲渡損益が生じます。